この記事で解決できるお悩み
「もう明日から行きたくない」
そう思ったことがある人に、まず言っておきたいことがあります。退職代行を使うこと自体は、逃げではありません。

ただ、選び方を間違えると、辞められない上にお金だけ取られることがあります。そして2026年、この業界では逮捕者が出ています。
なすぴょん一年目で辞めたとき、私は退職代行を使いませんでした。自分の口で師長に伝えて辞めた側です。
師長に退職を伝えるのが、いちばんハードルが高いことでした。自分の口で伝えられない人がいるのは、当たり前だと思っています。
だからこの記事は「使うな」でも「これを使え」でもありません。使う前に確認してほしいことだけを書きます。
退職代行は3種類あります。できることが全然違います
ここがいちばん大事です。同じ「退職代行」でも、運営しているのが誰かで、できることが変わります。


| 運営 | 会社と「交渉」できる? | できること |
|---|---|---|
| 弁護士(直営) | ⭕️ できる | 退職の連絡・有給の交渉・未払い賃金の請求・損害賠償・訴訟まで |
| 労働組合 | ⭕️ できる | 退職の連絡・有給や退職日の交渉(団体交渉権があるため) |
| 民間企業 | ❌ できない | 退職の意思を伝えるだけ。交渉はできない |
民間企業が「交渉」をすると、弁護士法(72条)に触れるおそれがあります。だから「有給を全部消化してから辞めたい」「未払いの残業代がある」という人が民間企業に頼むと、その部分は最初からできないことになります。
「弁護士監修」「労働組合と提携」と書いてあっても、それだけでは判断材料になりません。監修と直営は別物です。
運営しているのが誰かを、公式サイトの会社概要で確認してください。



「弁護士監修」は「弁護士がやってくれる」という意味ではないです。ここ、本当に見落としやすいので。
2026年、運営会社に有罪判決が出ています
2026年2月、退職代行サービスを運営する会社の社長らが、弁護士法違反の疑いで逮捕されました。資格がないのに、利用者の退職交渉を弁護士にあっせんし、紹介料を受け取っていたとされる事件です。社長らは起訴され、8月28日、東京地裁で元社長らに執行猶予つきの有罪判決、運営会社に罰金200万円の判決が言い渡されました(日本経済新聞 2026年8月28日)。


グレーゾーンと言われてきたこの業界で、実際に有罪判決が出た出来事です。
私がこの記事でランキングを作らないのは、これが理由です。
規模が大きいから安心、利用者が多いから安心——その基準で選んでいたら、有罪判決を受けた会社を勧めていたかもしれません。
看護師だから起きること
一般的な退職代行の記事には書かれていないけれど、看護職だと現実に起きることがあります。


① 引き止めが強い
人手不足なので「代わりが見つかるまで」と言われます。これは辞められない理由にはなりませんが、言われると心が折れます。



「代わりが見つかるまで」と言われることもありますが、それはこちらが決めることではありません。



一年目で辞めるとき、私も師長に「今辞めたってどこにも就職できないよ」と言われました。
② 紹介やコネで入っていると、言い出しにくい
学校の先生の紹介、知人の紹介。「顔をつぶすことになる」と思って、言えなくなる人もいます。
③ お礼奉公(奨学金)が絡む
病院の奨学金を受けている場合、辞めると一括返済になることがあります。
これは民間の退職代行では解決しません。契約書を先に確認してください。金額が大きければ、退職代行ではなく弁護士に相談するほうが早いです。
使う前に確認してほしい5つ
業者のページを開いたら、申し込む前にこの5つだけ見てください。
- 運営しているのは、弁護士/労働組合/民間企業のどれか(公式サイトの会社概要)
- 交渉が必要か(有給を消化したい・未払いがある → 民間企業では対応できません)
- 料金の総額(追加費用があるか。労働組合費が別途かかることがあります)
- 返金の条件(「退職できなければ全額返金」の“できなければ”の定義)
- 奨学金・寮・貸与品(代行の範囲外のことが多いです)



5つのうち1つでも「書いていない」なら、その業者は候補から外していいと思います。
それでも使うなら
上の5つを確認したうえで、「とにかく明日から行かなくていい状態にしたい」という人向けに、1社だけ置いておきます。
退職代行Jobs(運営=株式会社アレス/下の表は2026年9月29日に公式サイトで確認)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営形態 | 民間企業(弁護士監修・労働組合と提携) |
| 料金 | 公式ページで最新の金額を確認してください(交渉が必要な場合は労働組合費が別途かかることがあります) |
| 対応 | 24時間・即日対応可 |
| できないこと | 弁護士直営ではありません。損害賠償請求・未払い賃金の請求・訴訟が必要なときは、別途弁護士が必要です |
- 向いている=「明日から行かなくていい状態にしたい」だけの人
- 向いていない=「有給を全部使いたい」「未払いを取りたい」人(→弁護士直営を選んでください)
相談は無料です。話を聞いてから決めて大丈夫です。
※ 料金は本記事には記載していません。金額・追加費用・返金条件は、申し込む前に必ず公式ページで確認してください(変わることがあります)。
使わない選択肢も、一応書いておきます
自分で言う場合の順番です。私は1月上旬に師長に伝えて、3月末に辞めました。


就業規則で1〜2か月前と決めている職場もあります。法律(民法627条)では、期間の定めのない雇用なら申し入れから2週間で終わるとされていますが、円満に辞めたいなら就業規則も確認しておくと安心です。
メールより先に口で。順番が逆になると、話がこじれます。
「いつ」が決まっていない退職届は、引き止めの材料になります。
決めないと際限なく増えます。ここを決めるのも自分の仕事です。



短くはないですが、この順番なら伝えやすくなります。
心と体が先に限界なら、退職日まで無理に待たなくていいです。眠れない・食べられない・涙が出るが続いているなら、それは根性の問題ではありません。心療内科などの医療機関に相談することも考えてください。


まとめ
- 退職代行は3種類。民間企業は交渉できません
- 2026年、運営会社に有罪判決が出ています。「規模が大きい」は安心の理由になりません
- 看護職は引き止め・コネ・お礼奉公が絡みます。奨学金は民間の代行では解決しません
- 使う前に5つを確認してください



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